~ 民法の一部を改正する法律の施行による「定型約款」について ~

令和2年4月1日に施行される「民法の一部を改正する法律」において「定型約款」という規定が新設されました。
水道事業は「定型取引」に該当することとなり、供給規程を内容とする「給水条例」が改正民法で規定する定型約款の適用を受けることになります。
以上から、改正民法施行日以降に締結する水道供給契約は「丹羽広域事務組合水道事業給水条例」が給水契約の内容となります。

なお、「丹羽広域事務組合水道事業給水条例」はホームページより閲覧できます。
ご不明な点は、担当までお問い合わせください。

【担当】丹羽広域事務組合水道部 管理課業務係
TEL0587-95-3400