水道料金の基本料金及び従量料金の一部免除について
大口町・扶桑町が行う国からの「重点支援地方交付金」を活用した施策として、水道料金の基本料金及び従量料金の一部を免除します。(下水道使用料は免除の対象ではありません。)
1 対象者
大口町及び扶桑町で水道をご使用のすべての給水契約者(ただし、臨時使用や官公庁を除く。)
2 免除方法
お手続は不要です。(水道料金から基本料金及び従量料金の一部相当額を差し引いた金額をご請求いたします。検針時の使用水量のお知らせに記載の金額は免除後の金額です。)
3 免除期間
令和8年6月請求分から令和8年9月請求分まで4か月間の水道料金の基本料金及び従量料金の一部を免除します。
① 大口町 令和8年6月請求分(令和8年5月検針分)
令和8年8月請求分(令和8年7月検針分)
② 扶桑町 令和8年7月請求分(令和8年6月検針分)
令和8年9月請求分(令和8年8月検針分)
4 免除料金

『詐欺にご注意!』
・本件の手続きについて、水道部や役場などから電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することもありません。
・不審に思われた方は、口座番号や電話番号を答えたり現金を振り込んだりせず、警察や水道部までご相談ください。
| お問合せ 管理課業務係 TEL(0587)95-3400 自動音声案内後「1」 土・日、祝日、年末年始を除く平日8:30から17:15まで |
