予定価格の事後公表について
1.趣旨
当組合において、建設工事等の電子入札において予定価格を事前公表することで、入札の透明性・公平性の確保に努めてきました。しかしながら、予定価格を事前公表することにより、最低制限価格を類推し、その価格が目安となって適正な競争が行われにくくなること等の問題点もあることから、より適正な競争を確保するために予定価格の事後公表を試行します。
2.変更対象入札
電子入札
3.実施時期
令和8年4月1日
4.経過措置
建設工事においては、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間は予定価格が3,000万円以上の工事が事後公表の対象となります。
